個人事業主の社会保険加入条件を知り節税
会社を経営していると、税金や雇用保険料、社会保険料など公共の費用がかなり売り上げの大部分を食いつぶしていませんか?
とくに社会保険料は高いですよね。会社の形態として、個人事業所と法人がありますが、法人の場合、一人でも報酬が発生していると社会保険に加入しなければいけません。
しかし、個人事業所の場合は常時5人以上の従業員を使用していなければ強制適用事業所にはなりません。5人以上従業員がいないと、会社を運営できないとがっかりしてしまう社長もいるかもしれませんが抜け道があるんです。
社会保険に加入しなければいけない被保険者というものの要件が定められています。普通に正社員として月曜日から金曜日まで1日きっかり8時間勤務という人は社会保険に加入させなければいけません。
パートタイマーだと正社員のおおむね4分の3以上の所定労働日数および労働時間勤務していれば社会保険に正社員と同様と扱い加入させなければいけません。逆をいえば、労働時間が正社員の4分の3を下回れば社会保険に加入させる必要はありません。
極端なことをいえば、勤務時間の短いパートさんが何十人雇用していようと社会保険料は発生しないのです。
人材を確保しつつ、社会保険料を抑えることができるのです。
ただ、デメリットもあります。優秀な人材や男性を長く雇いたいという場合、なかなかパート扱いだと募集が集まらないことが多いでしょう。
1日のなかで長く勤務できない事情がある人や、ちゃんとした会社に勤務できない事情の人も集まってくる可能性があります。社会保険に加入できないと求人に書かなくてはいけないので二の足を踏む人もいるでしょう。
主婦や学生などある程度ターゲットを絞ってアルバイトとして求人をするということもひとつの方法です。パートタイマーでも優秀な人はたくさんいます。
あめとムチではありませんが、優秀な人には時給をあげる等のなにか惹きつける労働契約条件の得点を付けるといいかもしれませんね。