退職日で差がある国民年金保険料と国民健康保険税

  • もりの番人

節約の計算

会社にお勤めしている間はたいていの場合は厚生年金で社会保険に入ります。

そして会社に属していない無職のとき、自営の方は国民年金で国民健康保険となります。

掛け金は、ほとんどの場合は、厚生年金と社会保険のほうが高いです。

しかし、自分で国民年金や国民健康保険税(もしくは保険料)を支払うのは、天引きの時と違い、なんとなく損をするような気がします。

それに、厚生年金と国民年金では、老後にもらう額に差があります。

また、保険の扶養にとるべき妻や子などがいるときは、国民年金は妻の分も、国民健康保険税等は妻と子の分の支払う必要があります(お勤めの間は、配偶者は国民年金3号被保険者として保険料を払う義務がなく、社会保険料も扶養の人数で変わるということはありません)。

実はこの保険料、税等には「基準日」があります。毎月月末です。

月末に会社に籍があったかないかで、社会保険が天引きされるのか、国民健康保険を払うべきなのかが変わるということです。

例えば、3月31日まで会社に籍があった場合、3月分の保険料等は給料からの天引きとなります。

しかしそれが、3月30日までであった場合、3月分の保険料等から国民年金、国民健康保険の分となり、家に納付書が届くようになります。

たった1日の差ですが退職日は大事です。

時々、会社に月末で退職と伝えているにも関わらず、月末の1日前の退職日で会社が処理している場合があります。

誰も扶養にとっておらず、老後の年金額を気にしない方は、国民年金保険料や国民健康保険税を後から納付書で支払ったほうがいいですが、誰かを扶養に取っている場合は特に国民健康保険税が多い恐れがあるので、必ず人事に退職日を確認することをお勧めします。

また、夫婦共働きで子供を夫が扶養に取っていた場合で夫が退職した場合、夫がすぐに就職する予定がない場合、子供は速やかに妻側の保険の扶養に取れるはずなので退職から数か月も次の就職まで時間がある場合は、妻側の会社にその旨を相談することをお勧めします。

そうすることで、夫が国民健康保険になった場合の国民健康保険税を少しでも減額できます。

また、会社都合の退職で65歳未満の方は、雇用保険受給資格者証の離職理由コードを国民健康保険加入時に提示することでその後1年に限り国保税が減額となりますので、「クビ」の場合は必ず申請しましょう。