所得税の医療費控除には介護施設費用も対象
所得税の医療費控除の対象となる医療費は、ドラッグストアで購入した風邪薬などの代金も含まれることはご存じの人も多いと思います。人間ドッグ等の健康診断の費用は原則として医療費の対象になりませんが、人間ドッグにおいて重大な異常が発見され、その後、治療を行った場合には健診費用が控除対象になることがあります。
医療費の範囲はとても細々としていますがよく確認することがまず必要です。
すでにご存じの人も多いかもしれませんが、特別養護老人ホームなどで行われるサービスに対する自己負担額も医療費控除の範囲に含まれることがあります。
介護保険制度下での施設サービスのうち、介護費や食費、居住費などが対象となる場合があるのです。
介護施設からの請求をよくみると、自己負担額のうち医療費控除の対象となる額が明記されていると思います。
特別養護老人ホームや介護老人保健施設等の介護施設に入所している方がいて、その方の入居費用を納税者が負担しているなど「生計を一にしている」場合は、ぜひ確認することをお勧めします。
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扶養控除と障害者控除の適用も
介護施設に入所されている方が納税者の配偶者以外でも、扶養親族になる場合は「扶養控除」ができ、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人は「老人扶養親族」となります。
老人扶養親族のうち、施設に入所している場合は「同居老親等」ではなく、別居と判断されて「同居老親等以外の者」の控除額が適用されます。控除額は平成26年末でそれぞれ58万円、48万円です。
さらに、寝たきりの状態などいくつかの条件を満たしている場合、市町村長等に「特別障害者」としての認定を申請し、認められると「障害者控除」の適用も可能となります。
扶養控除と障害者控除は、同居でも別居でもそれぞれの控除額は決して小さくありません。もし、年末調整で控除をしていない場合は確定申告の際に医療費控除と合わせて忘れずに行いましょう。