所得税の配偶者控除と扶養控除で節税対策
ご夫婦の皆様には知っていて損はしない扶養控除と配偶者控除があります。
まず、所得税の扶養に入るラインは年収103万円未満です。
つまり、パートなどの収入は、手取りではなく、総収入で103万円未満までは、扶養控除の対象です。
そして、もうひとつ配偶者控除があります。
これは、総収入が103万円以上141万円未満の場合にとれる控除です。総収入の金額によって控除額は変わります。
このとき、例えば夫(妻)の年末調整までに、配偶者の方の源泉徴収票などが間に合わない場合は、ご自分で確定申告を行う方法もあります。
配偶者の方の、総収入が確定してから、国税庁のホームページや確定申告作成会場へ足を運ぶことが大切です。
配偶者特別控除を行わないと、相手の方(夫・妻)の所得税や住民税まで変わってきます。ご注意ください。
そして、配偶者の方も、ご自分の確定申告をされることをおすすめします。
ご自分の生命保険等の控除証明書はありますか?
もしも、配偶者控除対象の方ご自身の源泉徴収票の源泉徴収税額がある場合は還付される場合もあります。年末調整されていれば別ですが、配偶者控除対象者ご自身の確定申告も忘れずに、該当するかどうかご確認ください。
配偶者控除によりご主人または奥様の住民税がその分安くなる場合もあります。
配偶者控除対象でも、申告をしなければその対象として税額計算はされません。
毎年の総収入額を確認して、配偶者控除対象になるかどうか、その枠が103万円以上141万円未満ということをお忘れなく。
確定申告の際には、配偶者控除だけではなく、医療費の領収書や、寄付金控除対象の寄付があった場合はそれも申告時の控除対象となります。
一年分で、控除対象になるものがないか確認して、控除対象になる場合は、それを使用することで、所得税と住民税の負担が減ることを覚えておくとよいでしょう。
また、ご家族で、年金収入はあるけれども、所得の出ない方は、扶養にはいることができます。年金も年齢により総収入の控除額があるため、年金所得のでない方々もいます。
そして、配偶者ではなく、ご家族でパート収入などで総額103万円未満の方がいらっしゃる場合は、どなたかの扶養にいれて確定申告をする等、ご家族同士で節税に力を合わせることもできます。
毎年、確認しながら、扶養控除と配偶者控除で節税対策をしましょう。