国民年金の納付額を減らす免除や減免制度
国民年金保険料は、無職や自営業など社会保険に加入していない20歳以上の人が払わなくてはいけないものですが、その保険料はだんだ値上がりして、今は15,230円(平成26年4月から平成27年3月まで)となっています。
結構、大きい金額ですよね。
自営業の夫婦だと、一世帯で30,460円の費用が毎月かかってしまうのです。
ちょっと前まではもっと安かったのに、物価の上昇だなんだと理由をつけ、値上がりしています。
それも、15,230円で終わりではなく、最終的には平成29年以降には16,900円になるみたいで、それでなくとも商品の物価や消費税があがり、家計を圧迫しているのに、普通に納付していると家計は火だるまになってしまいます。
でも、実は国民年金にはいろいろ保険料を安くする方法や納付しなくていい方法があります。
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国民年金の免除・減免
まずは、所得に応じて保険料の免除という制度を設けています。
本来はきちんとおさめなくてはいけないものですが、所得が低くて納められないという人のための救済措置です。
免除の種類は下記のとおり6種類あります。
①全額免除
文字通り保険料を全額納めなくても納付とされます。ただし、年金をもらうときには、普通におさめた金額の半分しかもらえませんが、納付せずに年金がもらえるのはお得ですよ。
当然に全額免除になる人は、障害者や生活保護をうけている人、国立ハンセン病療養所に入所している人です。そのほかは前年の所得が単身所得であれば57万以下の人です。
一般世帯であれば、35万×(扶養親族+1)+22万です。 要注意なのが1月から6月までは前々年の所得で計算されます。
ただし、世帯主か配偶者がその要件に満たさないと認められないので、うっかり世帯主が収入多いと該当になりません。それは②~④まで同じです。
②4分の3免除
前年の所得が単身所得であれば78万以下の人です。一般世帯であれば、78万+38万×扶養親族
③半額免除
前年の所得が単身所得であれば78万以下の人です。 一般世帯であれば、118万+38万×扶養親族
④4分の1免除
前年の所得が単身所得であれば158万以下の人です。一般世帯であれば、158万+38万×扶養親族
⑤学生納付特例
前年の所得が単身所得であれば118万以下の人です。一般世帯であれば、118万+38万×扶養親族。ここでポイントは、学生で所得がOKであれば 本人だけの所得で認められるのでお得です。ただし、年金の給付額には反映しないので、もらえる年金は少なくなります。
⑥若年者猶予
所得要件は⑤と同じですが、30歳未満の人が申請できます。
本人だけでなく、配偶者の所得も関係してきます。平成37年までの限定つき免除です。
所得が足りないから未納のままにしておくなんて、せっかく免除申請があるのにもったいないですよ。もし自分が免除に該当しそうだと思ったら、すぐ最寄りの年金事務所に相談にいってくださいね。