医療費控除の対象者、対象品目をわかりやすく解説しました
誰でも簡単に所得税・住民税を節税できる方法があります。それは、医療費控除です。
病気や入院などで病院に支払った料金(生命保険からの支給分は除く)通院などの交通費も認められますが、公共の交通機関などの金額を家計簿などにきちんと記入していなければいけません。医療費控除の対象になるものは、幅広くありますので領収書はとりあえずとって置くことが大切です。
薬局で支払った薬代、ドラッグストアで買った胃薬や風邪薬代など、とにかく医療に関係あるものの領収書は全部とって置きましょう。家族全員の分なので結構あるとおもいます。
医療費控除の対象とならないものもありますので、税務署に問い合わせてもいいし、医療費控除確定申告の相談会なども自治体によって案内されています。
前年の1月から12月までの1年間の合計を医療費控除の確定申告をすることによって払い過ぎた所得税の還付を受けたり、住民税を節税したり、国民健康保険税の節税にもなります。年末調整を受けた人も医療費控除は確定申告をしなければいけません。
その際には、年末調整済みの源泉徴収票も必要です。
所得を一つにする家族全員の分の合計が認められています。一般的には病院代や薬代の領収書の合計が10万以上ないと関係がないと思われていますが、私もその一人でした。実は所得の合計金額により、医療費の合計金額の上限が決められているのです。その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額となっています。例えば総所得金額が150万の人なら5%なので、医療費の合計金額が7万5千円あれば良いわけです。所得税を払い過ぎた人には医療費控除の確定申告をすることにより、払いすぎた所得税が還付されます。
しかし、所得税を払っていなくても医療費控除の確定申告をすることで翌年の住民税が軽減されたり、国民健康保険税も軽減されたりと節税につながると言うわけです。私のように医療費控除のしくみを知らなかった人もぜひ医療費控除の確定申告を見直してみて下さい。