所得税の配偶者控除と扶養控除の条件とは?
消費税も8パーセントになり、4月からの値上げラッシュに今できる節約にはなにがあるでしょうか?
ご夫婦で共稼ぎの方々も多いですね。フルタイムそれともパートタイマー等々、働き方はいろいろです。
ところで、配偶者の方が、もしも年収103万円未満ですと、配偶者で扶養にはいることができます。基礎控除と同じ38万円の控除の対象になります。高齢者の方や、年金受給者は少し変わってきてしまいますので気を付けましょう。
そして、配偶者特別控除というのもあります。
これは、配偶者の総収入が103万以上141万未満で対象となり、その所得に応じて控除額が変わります。
つまり、配偶者の方が扶養であるためには、103万円未満であれば範囲内で収入があっても扶養に入れるわけです。
所得税の扶養に入れるということは、社会保険の扶養にも入れますから、ダブルでお得な感じもしますね。
気を付けなければならないのは、103万未満で働くつもりが103万以上になると、せっかくその年に扶養に入っていても外れてしまうことがり、年末調整などですと、還付金ではなく逆に不足分が出てしまい徴収されることもあります。
もしも、103万円未満かどうか微妙なときは、あらかじめお勤め先で、扶養者から外してもらっていた方が安心です。
扶養控除も、生計をひとつにしている方々は対象になりますので、お子様が、大学生で地元から離れているよという方もお子様を扶養にできます。
現在は、年少扶養親族は所得税の扶養控除対象ではありません。もう一度、配偶者に話を戻しますと、扶養の範囲と考えると、中々難しい場合もあるため、お勤め先に事前にお話しして対応していただけるように相談されることで、103万円の壁を越えずに済むこともあると思います。
もしも超えてしまっても、141万円未満で配偶者特別控除の対象になることから、お勤め先の源泉徴収票は必ず大切にとっておきましょう。お相手のお勤め先の年末調整または、お住まいの税務署での確定申告でも申告できます。