医療費控除とは?制度の基本から申請方法まで
所得税控除として基本中の基本の医療費控除ですが「そんなに病院にかからないから」と言って最初からやっていない人、多いですね。本当にかからないでしょうか?
年の始めは健康で医療費がかからないと思っても、誰かが具合が悪くなったり、歯の治療が必要になったり、妊娠したり、思わぬ医療費がかかることもあるのです。
1月1日になったら、お菓子の空き缶などを用意して医療費がかかったらとにかくそこに入れます。
ドラッグストアなどで購入した医薬品も含まれます。面倒ならとりあえず薬を買った時には缶に入れておきます。
最近ではネットで薬を買うこともできますから、その明細も忘れずとっておきましょう。12月31日まですることはこれだけです。
次の年になったら、今缶に入っているものを全部出して空にして次の年の分をはじめます。
そして、出した領収書をざ~っと計算します。10万円までほど遠そうだったら、今年は医療費控除はできないときれいさっぱり捨てましょう。
10万円近かったり少しでも越えていたら明細を作ります。
明細には、日付、金額、医療機関、誰がかかったか(もしくは医薬品の名前)を入力していきます。
そしてここからが重要。医療機関にかかるには交通費がかかりますよね。これも入力します。この時に注意としてはマイカーは医療費に計上できません。タクシーは領収書が必要です。
バスもしくは電車ならば領収書がなくても交通費を加算することができます。
医薬品の領収書は、本当にないか家族や周りの人に聞いてみてもいいですね。病院の領収書をなくしてしまっていてもあきらめてはいけません。
病院によって再発行してくれるところと、その代わりの明細書を発行してくれるところなどさまざまのようですが、その明細でも医療費控除は可能です。
健康保険組合から来る『医療費のお知らせ』はそのままでは申告できませんが、たらないものを確認し医療機関に再発行してもらうのに役立ちますね。
ここで10万円を超えたら、国税局の確定申告等作成コーナーのサイトで確定申告の書類を作成します。ここで作成すると自動計算してくれるので面倒な計算もないし間違いもありません。
でき上がったら印刷して最寄りの税務署に郵送します。郵送するのに定型外郵便で200円程度(医療費の領収書の重さによって変わります)控えを送り返してもらうのに82円の切手、それと往復で2通の封筒、多少のインク代とコピー用紙代だけで申告できます。
たとえ1000円しか戻ってこなくても損はしないんですよ。敷居が高いと思っていた医療費控除、今なら間に合います。今年はやってみませんか?